離婚後の妊娠救済、法務省が300日規定「見直し」通達
法務省は7日、離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」と推定する民法772条の規定について、妊娠したのが離婚後であることを医師が証明すれば「(父を書かない)非嫡出子」または「再婚後の夫の子」として出生届を受理するよう全国の市区町村に通達した。21日以降、戸籍窓口に提出される出生届に適用する。
同省の推計によると、離婚後300日以内の出産は年間約3000例。前夫の子とされることを嫌がって出生届を出さない人がいて、無戸籍児の存在が社会問題になっていた。
このうち離婚後の妊娠は1割程度とされ、離婚前に新しいパートナーの子どもを身ごもった場合は引き続き救済されない。
出生届に添付が必要な医師証明書は、推定妊娠期間で最も早い日が離婚後であることを示したうえで、超音波検査など算出根拠も明記しなければならない。離婚後の妊娠でも、すでに前夫の子として出生届が受理されている場合は従来通り裁判手続きを経て戸籍を訂正する必要がある。 (00:07)
犯罪捜査などでは「DNA鑑定」が証拠固めに使用されているのに、民法ではまだ認められない。
「DNA鑑定で一発じゃないか!」と思う方がほとんどでしょう。
今回救済されると思われる方は離婚後300日以内でも早産の為294日しか経っていない事が役所での不受理に繋がっているケースです。
しかし、全国には何千件もの「前夫の戸籍には到底入れられない」と無国籍の状態の子供が居るそうです。
信じられない事です。
中には離婚しない状態で、新しいパートナーとの子を産んだ事例が多くあるそうです。
明治時代にできた民法ではこのような事は想定し得なかったでしょう。
改正を繰り返しながら運用されて来た無理のある法律は今後も新しい火種を生むに違いありません。
道徳や倫理に反する(不倫やフリーセックスなど)性をめぐる出来事は当事者間だけで解決すれば全く問題ないのですが、どんな場合においても必ずひどい目にあるのが弱者(今回は無国籍の子供でしょう)
戸籍が無ければ独力で生計を立てようとする場合多くの障壁が待ち続けます。
パスポート申請がクローズアップされますが、進学や就職、結婚など生きてゆく上での分岐点には必ず戸籍が必要となります。
現状の把握をしてから法律の改正といった順序を取らず、同時進行で救済の道をつくって行かなければ!
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